【重要】総務省への販売代理店定期報告を行ってください。

【重要】総務省への販売代理店定期報告を行ってください。

日々の販売店活動ありがとうございます。

弊社の販売店様のうち、以下に該当される方は、定期報告を行っていただく義務がございます。
本定期報告は、該当される販売店様に義務付けられたものでございますため、必ずご報告ください。

(1)店舗販売を行うことを媒介届で提出された販売店様
報告内容:「営業所その他の事務所の所在地等」について

※LP Mobileでは、店舗販売は行っておりません。
万が一「店舗販売◯」で届出されている場合は、対象となっているため定期報告はご対応ください。
その上で、変更届により店舗販売については該当しないように届出内容を修正してください。

(2)再委託を行っている販売店様
報告内容:「再委託先の媒介等業務受託者の名称等」について

上記に該当する販売店様は、総務省から「メール」または「ハガキ」にて、その旨通知されておりますので、そちらも改めてご確認ください。

上記(1)及び(2)に該当しない販売店の方は、定期報告義務の対象ではございません。

尚、報告期間・報告方法は以下のとおりでございますので、必ずご報告いただくことをお願いいたします。
また、本報告は該当する販売店様は毎年行っていただく必要がございますので、ご留意ください。

<報告期間>
令和5年4月1日~令和5年5月 31 日

<報告方法>
以下のURLよりご報告ください。

▼総務省 販売代理店の報告制度▼
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/146657.html

Google 等、一般の検索エンジンにおいて「総務省 代理店」と検索して表示される「総務省 電気通信消費者情報コーナー 販売代理店届出制度のページにある「販売代理店の報告制度について」に記載のリンクからもアクセスできます。

あわせて、弊社で具体的な報告方法を案内するための動画を作成いたしました。
ぜひこの機会に視聴いただき、しっかりとご報告いただくようお願い申し上げます。

※販売店様向けマイページからもご確認いただけます。
マイページ▶︎各種提出書類・資料ダウンロード▶︎販売店資料・学習用動画一覧▶︎動画一覧▶︎総務省への定期報告手順の説明動画

▼報告方法の案内動画▼

以上、弊社は今後とも、販売店の皆様が法令を遵守した活動を行っていただけるよう、サポートを行ってまいります。
弊社からの重要なお知らせは、販売店様にご登録いただいたメールアドレスやアプリプッシュ通知等を通じ、通知してまいりますので、必ずご自身のメールアドレスがご登録されているかご確認ください。

引き続き、法令を遵守した販売店活動を行っていただきますようお願い申し上げます。

【定期報告とは】
電気通信事業報告規則(昭和63 年郵政省令第 46 号)第4条の 11 の規定に基づき、毎年度終了後2か月以内に各年度末時点の状況を総務大臣に定期的に報告する義務がございます。

本報告に関するお問い合わせ窓口を総務省が設置しておりますので、不明点等ございましたら、お問い合わせください。

<問い合わせ先>
総務省 販売代理店電子届出コールセンター
TEL:0570-070-067
受付時間:8:30~17:00(土日祝日除く)
運営期間:令和5年4月1日~令和5年5月31日

総務省 「販売代理店の報告制度」
※制度の詳細な案内もこちらをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/146657.html


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